認定経営革新等支援機関とは?
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第32条第2項に掲げる「経営革新等支援業務」を行う者であって、主務大臣の認定を受けた者をいいます。
経営革新等支援業務とは
(1)中小企業等の経営状況に関する調査・分析
(2)中小企業等の事業計画の策定や当該計画の実施に係る指導・助言
をいいます。
つまり、認定経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のことをいい、具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
認定経営革新等支援機関が支援すべき業務
認定経営革新等支援機関に期待されている具体的な役割と業務として、中小企業が国や地方公共団体から特別な支援を受けるために提出する必要がある、下記の事業計画の策定等に係る業務の支援が挙げられます。
① 経営革新計画(中小企業等経営強化法第14条第1項)
② 経営力向上計画(中小企業等経営強化法第19条第1項)
③ 認定経営革新等支援機関による確認が必要な補助金や政策金融等の申請書に添付する事業計画
- 認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
- 早期経営改善計画策定支援
- 経営力強化保証制度
- 中小企業経営力強化資金
- 先端設備等導入計画
- 企業再生貸付制度
- 個人事業者の遺留分に関する民法特例
- 個人版事業承継税制
- 事業承継・集約・活性化支援資金
認定経営革新等支援機関を選ぶためのポイント
上述のとおり、認定経営革新等支援機関は商工会議所のような経済団体や金融機関、各種士業など様々であり、それぞれの得意分野があるため、自社の課題に応じた認定支援機関を選びましょう。
具体的な課題分野としては以下のようなものがあげられます。
IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、広告デザイン、商圏の拡大・新規顧客層への展開、海外展開、商品デザイン、商品開発、マーケティング、資金繰り、事業者への債権保全・債権回収、売上拡大、労務、法律相談、法律文書の作成・確認、代理人としての契約交渉、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む)、知的財産、税務、ローカルベンチマークの活用、事業承継ガイドラインの活用
など