ご提供可能な監査のラインナップ

会社法監査(法定・任意)

  • 資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上の会社は、会社法上、会計監査人を置く必要があります(会社法第328条)。
  • 会社法監査の監査対象は計算書類等であり、年1回の期末監査の実施が必要となります。
  • なお、会社法監査対象会社のうち、資本金100億円以上、又は負債総額1,000億円以上の会社(公認会計士法上の大会社)は、監査証明業務に関して非監査証明業務との同時提供の禁止、継続的監査の制限、及び単独監査の禁止といった監査人の独立性強化のための業務制限に関する特例が適用されています。

 

金融商品取引法監査(非上場)(法定・任意)

  • 非上場会社で、「50人以上の人に対して総額1億円以上の有価証券の購入の勧誘を行った」場合、財務局に有価証券報告書(半期報告書)を提出する義務が生じ、合わせて公認会計士又は監査法人による金融商品取引法監査が義務付けられています。
  • 金融商品取引法監査の監査対象は有価証券報告書(半期報告書)であり、中間監査と期末監査の実施が必要となります。

 

社会福祉法人監査(法定・任意)

  • 平成29年度(2018年3月期)から、以下のいずれかに該当する社会福祉法人に対して公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられました。
    収益30億円超又は負債60億円超の法人
  • なお、将来的には上記の要件が段階的に引き下げられる予定です。

 

医療法人監査(法定・任意)

  • 平成30年度(2019年3月期)から、以下のいずれかに該当する医療法人に対して公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられました。
    負債50億円以上又は事業収益70億円以上の医療法人
    負債20億円以上又は事業収益10億円以上の社会医療法人

    社会医療法人債を発行している社会医療法人

 

一般/公益・社団/財団法人監査(法定・任意)

  • 公益財団法人、公益社団法人の場合
    収益1,000億円以上
    費用及び損失1,000億円以上
    負債50億円以上
  • 一般財団法人、一般社団法人の場合
    負債200億円以上

 

学校法人監査(法定・任意)

  • 経常的経費について都道府県等から補助金を受ける学校法人は、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています(ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については免除される)。

 

労働組合監査(法定・任意)

  • 労働組合は労働組合法第5条第2項第7号に基づき、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています。

 

ファンド監査(法定・任意)

  • ファンドのうち、投資事業有限責任組合、投資法人、特定目的会社(特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円未満の場合を除く)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています。

 

政治資金監査

  • 平成19年12月の政治資金規正法の改正に伴い、収支報告書の適正性の確保及び透明性の向上を図るために、公認会計士・税理士・弁護士を有資格者とする登録政治資金監査人制度が創設され、国会議員関係政治団体に政治資金監査が義務付けられることとなりました。

 

任意監査のススメ

法定監査以外でも、決算書の適正化や下記のようなメリットをご提供するため、任意に監査業務を請け負います。

  • 財務諸表の適正性について第三者の立場で意見表明してもらうことでき(任意監査報告書という書面でご提供いたします)、金融機関、株主、債権者等外部取引先からの決算数値の信用力が向上する。
  • 経理・財務分野における専門性の高いアドバイスが得られ、担当者のスキルアップを図ることができる。
  • 内部管理体制における専門性の高いアドバイスが得られ、不正防止や業務効率化等の内部管理体制の強化を図ることができる。
  • 特に監督官庁からの検査や調査を受ける義務がある非営利法人について、検査や調査に先立つ事前対策のアドバイスや、指摘事項改善のためのアドバイスを受けることができる。
  • 監査業務においては、監査クライアントのビジネスを十分に理解の上、一連の業務の流れを把握するための内部管理体制の評価や情報システムの有効性の評価なども並行して実施していきます。この結果、監査を担当する監査人は、組織横断的に自社を理解してくれることになるため、主治医のように様々なアドバイスを提案してくれるようになるということも大きなメリットです。また、独立の立場にある外部専門家による客観的な意見には説得力があり、改善に向けての社内的なコンセンサスを得やすいというメリットもあります。

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