商号とは?
- 商号とは会社の名称のことをいいます。
- 商号は基本的には自由に決めることができますが、下記のとおり、いくつかルールがありますので、そのルールに従って名称を考える必要があります。
- なお、商号と実際に出店している店舗の名称が違うことも多々ありますが、対外的には法務局に登記した商号が正式な商号となります。
商号を決める際のルール
① 商号に法人の種類を入れる
- 例えば法人の種類が株式会社であれば、「〇〇〇株式会社」や「株式会社〇〇〇」などと、名称の前か後ろに「株式会社」と入れなければならないルールがあります。
- なお、株式会社が「合同会社」と記載したり、合同会社が「株式会社」と記載したりすることはできません。
② 使用できない文字がある
- 商号には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・符号を使うことができます。
- 符号で使用できるものは限定されており、
「&」(アンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
に限られます。 - また、文字はすべて全角表記である必要があり、半角表記文字を商号に含めることはできません。
③ 特定の業種を想像させるような紛らわしい単語や行政官庁の名称は使えない
- 「〇〇〇銀行株式会社」や「株式会社〇〇〇証券」といった名称は金融機関のみの使用が認められており、他の事業会社がこれらの名称を使用することはできません。また、「厚生労働省株式会社」などの行政官庁の名称は使用できません。
④ 支店・部署等の文字は使えない
- 「株式会社〇〇〇支店」や「株式会社〇〇〇事業部」などの会社の一部門だけを表すような文字は使えません。
⑤「同一所在場所」における「同一の商号」は使えない
- 逆に言えば、住所が少しでも異なれば、世の中に既に存在している他社の商号をそのまま使えることになります。
ただし、他社の商号をそのまま使うことはおすすめしません。あからさまな場合には、商標権侵害や不正競争防止法に基づく損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。
⑥ 公序良俗に反する文字は使えない
- 例えば、「株式会社暴力行為」などといった商号は認められません。
類似商号の調査について
- 上述のとおり、「同一所在場所」における「同一の商号」は使えないのですが、住所が少しでも異なれば「同一の商号」を使用することができます。ただし、既に近隣で「類似の商号・同一の事業」を営んでいる会社がある場合には、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる危険が出てきます。
- そのため、商号を決める際には、類似商号の調査はしておくべきでしょう。
- 商号の調査は設立する会社を管轄する法務局の窓口に申し出て調査する方法とインターネットで検索する方法(法務局:登記・供託オンライン申請システム)があります(いずれも無料です)。
商号専用権について
- 商号専用権とは、他人が同一または類似の商号を不正に使用することを排除する権利をいいます。
- 上述のとおり、住所が少しでも異なれば「同一の商号」を使用することができるため、近隣に「類似の商号・同一の事業」を開業する会社が現れた場合、相手方が不正の目的を有している等の限定的な局面でしか自社の商号の専用権を主張することができません。
- そのため、商号については商標登録を行うことをおすすめします(商標権侵害の場合には、不正の目的等が無くても使用差止や損害賠償等をおこなうことができるため)。